「私(福岡万明)への フェイクニュ-ス(偽情報)に 反論します」 福岡万明
最近、インターネットの掲示板等で 私(福岡万明)への フェイクニュ-ス(偽情報)が投稿されているとの知らせを受けましたので、インターネット上でも事実で反論させて戴きます。
1.「マルチ商法」や「違法販売」等のフェイクニュ-スに関して、以下の裁判所による「勝訴判決」により、フェイクニュ-スで在る事は証明されています。
(1)最高裁判所 第三小法廷 | 平成22年3月23日 上告破却 勝訴決定 平成22年(オ)第320号事件 平成22年(受)第398号事件 原判決の表示 東京高等裁判所 平成21年(ネ)第3659号 平成21年10月22日 勝訴判決 |
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(2)東京地方裁判所 | 平成23年 9月12日 勝訴判決 平成19年(ワ)第14353号、28491号 契約金返還請求事件 平成20年(ワ)第4088、17139号 契約金返還請求事件 平成21年(ワ)第39448号原状回復反訴請求事件 判決に基づき、被告等に対する 約50億円の 返済回収執行権を取得 その他の会員 約6万人に対して 自動的に発生した請求権は 善意で放棄しました。 |
2.私(福岡万明)の プロフィルの フェイクニュ-ス(偽情報)に関して
私自身でネット上にプロフィルを掲載したことも依頼したことも在りません・・・掲載中のフェイクニュ-スでは、私の年齢さえ間違って掲載されています。
3.インターネット掲示板等の プロバイダー(掲載管理会社)に関して
日本国内では、平成25年(2013年)の最高裁判所の判断により、被害者が掲載管理会社に対して法的処置を講ずれば、掲載依頼者の同意が無くても違法な掲載は削除出来るように成りました。
私のフェイクニュ-スに関しては、日本国内の掲載管理会社が、これらのニュースが全て虚偽で在ることを法的に認めて削除を完了しております。
残念ですが、こそこそと名前も名乗らず所在もアカウントも不明な怪しい方が日本国外のプロバイダー(掲載管理会社)に依頼して掲載されてしまったフェイクニュ-ス(偽情報)に関しては、日本の法律では法的処置を取ることが出来ず、掲載が放置されています。
平成29年5月26日
反論者 福岡万明
顧問弁護士 藤田和史